お知らせ(重要)

金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置について

 金属アーク溶接等作業において発生する溶接ヒュームが、作業者の神経障害等健康障害を引き起こすおそれがあることが明らかになったため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、一部の経過措置を除き令和3年4月1日から施行することとなりました。

改正により講じるべき主な措置の概要

① 全体換気装置による換気等

  動力により作業場全体の換気を行う装置か、それに代わる装置を設ける必要があります。

② 溶接ヒュームの濃度の測定等

  作業者個人のばく露測定を行い、結果に基づいて有効な呼吸用保護具(防じんマスク等)の着用を行わせる等の措置を講じます。

③ 清掃等の実施

  作業場の床に堆積するヒュームを水洗等の方法により毎日1回以上掃除する必要があります。

④ 特定化学物質作業主任者の選任

  「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから 特定化学物質作業主任者を選任し、次の職務を行わせます。

   ア、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること

   イ、全体換気装置等健康障害を予防する装置を、1か月を超えない期間ごとに点検す ること

   ウ、保護具の使用状況を監視すること

⑤  特殊健康診断の実施等 雇入れ時、配置転換時及びその後6月以内ごとに1回、神経症状の有無等について 特殊健康診断を行い、その結果(個人票)を5年間保存する必要があります。


お知らせ(重要)

年次有給休暇の取得について

 厚生労働省においては、昨年「年次有給休暇取得促進期間」として集中的な広報活動を行っています。ご承知の通り、労働基準法第39条では、労働者の心身の疲労を回復させる等の観点から、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を労働者に付与することを使用者に義務づけています。さらに先の労働基準法の改正により、平成31年4月1日からは、年10日以上の年次有給休暇が付与させる労働者に対して、そのうち年5日については、使用者が時季を指摘して取得させることが義務づけられました。

 外国人技能実習生も労働基準法上の労働者であり、年次有給休暇は当然に付与されるものですので、原則として、請求があった日に与えない、年間5日以上与えていないといった場合は労働基準法違反、そして技能実習法大16条違反にもなります。この年次有給休暇を与えるという義務は実習実施者により確実に履行される必要があります。また、監理団体もそのことを監査の際等に確認し、問題があれば必要な指導を行うことが責務となります。


お知らせ(重要)

外国人技能実習機構からお知らせ

  私有物収納設備の取扱いについて、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条第9号(同法施行規則第14条第1号)で定める「適切な宿泊施設」の要件として、技能実習制度運用要領のおいて「個人別の私有物収納設備(以下「収納設備」という。)」を設ける措置を講じていることとされています。

  この収納設備について、技能実習生の多くが、実習実施者が提供した複数の者が出入りするう居室で生活している事態を踏まえれば、プライバシーの確保や盗難防止の観点から、身の回り品を収納できる一定の容量がありかつ施錠可能・持出不能なもの(個人別に施錠可能な部屋である場合を除く。)であることが必要です。


第2回理事会(2021.2.18)

 すべて議案審議が承認されました。


第2回理事会招集(2021.2.1)

 全理事へ理事会議案審議を送付いたしました。(2021.2.18)第2回理事会


登録支援機関申請提出(2021.1.20)


技能実習生受入許可申請提出(2020.12.23)


第1回理事会(2020.11.25)

 すべて議案審議が承認されました。


第1回理事会招集(2020.11.2)

 全理事へ理事会議案審議を送付致しました。


第1回総会開催(2020.8.27)

  すべての議案が承認されました。


第1回総会招集(2020.8.11)

 

  各理事及び組合員へ総会内容を送付いたしました。