外国人技能実習生制度とは
日本で開発され培われた技術、技能および知識を、途上国の発展の担い手である若い技能実習生に実務等を通して修得させ、これら技術を当該途上国に移転する 「人づくり」のために運用されています。
この事業は、法務省入国管理局、(財)国際研修協力機構の指導により実施されています。
平成5年に創設。それまで1年目は研修生として入国していましたが、平成22年7月から入国直後の1ヶ月間の法定講習後、労働契約(賃金等)の下、技能実習生として実習を始めることとなりました。
技能実習生の2段階選抜
彼らは、高校卒業程度の、実務経験のある18歳以上の若者です。
まず、日本語と性格テストに合格した実習生本選予備軍の人たちの、日本語能力、研修態度、健康状態を、3週間から2ヶ月間にわたり観察します。さらに、 家族の技能実習制度に対する理解と協力が得られるかどうかも見極められ、これらのいずれか一つでも欠ければ、本選の面接を受けることができない、2段階選 抜制を採用しています。
本選の面接により選抜された技能実習生は、その後、3ヶ月から4ヶ月にかけて、「日本語」、「生活問題」「技能実習に関する事項」を学習します。これに合わせ、さらに、肉体鍛錬と規律遵守涵養のため、特訓式・肉体訓練が、1ヶ月から4ヶ月間に渡り行なわれます。
受入の仕組み
面接と合格者(技能実習生)説明
3年間の実習に耐える健康で、意欲のある技能実習生を選抜するため、ベトナム、中国、インドネシアの送出し機関で、組合と送出し機関のサポートのもと、募集人員のおよそ3倍の本選候補者の中から、企業の担当者による選抜を行います。
実施テスト
受入企業様でご用意いただいた試験材料も併せて実施いたします。
合格者(技能実習生)説明
「インフォームド・コンセント」の考えにより、日本での技能実習の条件を組合から合格者に説明します。
健康で、意欲的に実習を行い、成長した技能実習生として、「笑顔」で帰国するため、3年間の日本滞在中の「基本」特に、日本語学習の重要性について説明します。
企業(技能実習実施機関)・受入の条件
決算 | 原則、3期連続赤字決算でないこと |
技能実習責任者 | 技能実習生を受け入れる監督責任であり、技能実習責任者講習を受けること(義務であり) |
技能実習指導員 | 現場実習の技能実習指導員(経験5年以上)の配置 |
生活指導員 | 日本の生活を実習生に指導する、生活指導員の配置 |
生活用宿舎 | 実習生用宿舎と生活設備の提供 |
社会・労働保険 | 実習生は日本人と同様、厚生年金・健康保険・労災保険の加入が義務 |
実習実施予定表 | 実習は、組合と御社が相談して作成した実習実施予定表に従い実施 |
技能実習日誌 |
技能実習指導員は、実習日誌を付け(電磁的方法でも可)、実習管理を行う 入国管理局から提出を求められる場合有 実習生帰国後、1年間、受入企業本社で保管 |
不法就労者 | 入国管理法違反がある不法就労者を雇用できない |
不正行為の報告 | 不正行為が発生した場合、速やかに組合へ報告すること |
技能実習の概要
受入ができる技能実習生の人数(1社当たり)
常勤の総従業員数 |
~50人 |
51~100人 | 101~200人 | 201~300人 | 301人~ |
技能実習1号 受け入れ可能人数 |
3人 | 6人 | 10人 | 15人 | 総従業員数の5% |
技能実習生は従業員数に算入できない
常勤の総従業員数(常勤役員を含む)が2人の場合、受入可能人数は2人まで
技能実習生・受入れ計画
(例:3名の技能実習生を受け入れた場合)
技能実習生の出身地
中国
ベトナム
フィリピン
インドネシア
ミャンマー
企業が外国人技能実習生を受け入れるメリット
技術を習得するという強い目的を持った技能実習生は労働意欲が高いです。
実習生の素直で真面目に取り組む姿は、企業にとって大きな効率アップに繋がる事だけではなく、社員・パートを含め社内全体の活性化が期待できます。
技能実習生に日本の高度な技術を教えるにあたり、社員が教え方を意識するようになります。社員自身が勉強し、自身の成長と実習生の成長が期待でき、結果として国際貢献につながります。
実習生は日本の技術、技能を学ぶ事だけではなく、日本の文化や習慣を学びます。
帰国後は日本との懸け橋になる人材として活躍が期待できるため、将来的に自社の海外工場で雇用するといった、海外進出のリーダーとなる人材の確保ができます。
外国の人材と接することによりグローバル化の準備をする事ができます。